すべての法律の基盤「日本国憲法」。
日本の法律のすべては、この日本国憲法に則って定義されています。
もちろん、保育に関する法律、教育に関する法律も同様です。保育士試験を受けるなら、必須知識です。
保育士試験でも日本国憲法はよく出題されます。
試験を受けるにあたり、基礎的な知識になるので、しっかり頭にいれておきましょう。
日本国憲法と教育の関係を理解しておこう!
日本国憲法は、教育と深く関係があります。
第26条の部分。
第二十六条「教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償」
すべてのひとは、日本国憲法に基づいて教育を受ける権利があり、子どもに普通教育(義務教育)を受けさせる義務がある、という内容です。
この一文から教育基本法や、学校教育法が成り立っているので、ぜひ知っておいてほしいところです。
保育士試験前に知っておきたい「日本国憲法」の部分
日本国憲法で頻出される&されそうな部分です。
第十一条「基本的人権の享有と性質」
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
十三条「個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重」
第十四条「法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界」
- すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
- 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
第十九条「思想及び良心の自由」
第二十三条「学問の自由」
第二十五条「生存権、国の生存権保障義務」
- すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十六条「教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償」
- すべて国民は、法律(教育基本法第三条第二項)の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- すべて国民は、法律(教育基本法第四条)の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
日本国憲法は日本の法律の「基礎」。何度も読んで、しっかり覚えて
日本の基礎的法律となる「日本国憲法」は、保育士試験にも出題される、基礎的問題です。ここは穴埋めや法律理解などの形式で問われる可能性があるので、何度も読み返して、日本国憲法の意味を把握するようにしておいてください。